ご寄付・賛助会員
当法人へのご寄付、賛助会費納入に関する寄附金控除について
社会福祉法人はばたき福祉事業団は平成23 年11 月1日に税額控除対象法人となり、いただいたご寄附・賛助会費は、確定申告をしていただくことによって、以下のように税制上の優遇措置の対象となります。
※確定申告で税額控除を受けるには、当法人が発行した「会費領収書(振替払込請求書兼受領証)」及び、当法人所管庁が発行した「税額控除に係る証明書」の提出が必要となります。
税額控除に係る証明書
個人の場合
所得控除と税額控除のうち、有利な方を選べます。税額控除は、税額から直接控除額を差し引きますので、所得控除と比べて減税効果が大きく、寄附者にとって大きなメリットになります。
※所得控除と税額控除の計算については、以下の国税庁のウェブサイト「寄附金を支出したとき」の「個人が支出した寄附金の控除」をご参照ください(税額控除の計算式は「公益社団法人等寄附金特別控除」の算式になります)。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm
法人の場合
一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金として算入できます。
※詳細は以下の国税庁のウェブサイト「寄附金を支出したとき」の「法人が支出した寄附金の損金算入」→「3 特定公益増進法人に対する寄附金」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm