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[ 社会の賛同を得られない、時代逆行の東京高裁イレッサ控訴審判決 ]

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  • 2011.11.27

≪東京高裁 イレッサ判決、社会の賛同をも得られない時代逆行判決 既に定着してきた

 「予防原則の重要性」のない 世界から孤立した裁判官の存在は、日本の貧しさ?≫

 東京高等裁判所のイレッサ控訴審判決は、薬害被害者の怒りは当然だが、行政、医療者、

さらに製薬関係者も、およそ社会性のない時代遅れの裁判官の判断には戸惑っているのでは

と思う。

 これまでの薬害裁判、刑事・民事を通して、人の命・健康を守る医療現場で投薬によって

命・健康が奪われることに予見できる最大限の配慮を持って対処することが確定してきた。

それが、日本が時代遅れではあるが、「予防原則」に立った安全策が、行政・製薬企業の

セオリーと定着してきた。

 服薬・投与による重大な有害事象発生の可能性や疑いを注意喚起しそれを怠ったための

被害について、弱い患者の立場の救済の対象へと道は開かれた。

 それを、裁判官は可能性や疑いで駄目で、真っ黒、完璧に因果関係が証明され被害者の屍

累積が増加していなければならないとしている、と受け止める判決を下した。

 「実際の医療現場では、因果関係が「黒」の場合だけ安全策を講じればいいというわけに

はいかない。因果関係か確定していなくても、薬剤との関連性が否定できない副作用症例に

関しては積極的な情報開示が求められる。過去の薬害事件では、薬剤との因果関係が確定的

でないとして情報の開示が遅れ、健康被害が拡大した。(平成23年11月21日付 「日刊薬業 

解説」より」。

 国は「法的責任のない旨を主張してきたことが認められた」との厚生労働大臣会見で述べ

ていたが、「判決の内容にかかわらず、安全対策の強化を実行する」とした。かん対策基本

法ができている中で、法的責任について、規制当局としての情報入手・安全監視など、広い

視野での責務が課せられているところで、一企業の責任だけで国民の命を司る医薬行政を済

ませようという問題ではないと考える。

 大阪高等裁判所の判決は、きっと東京高裁の時代逆行を飛び越えて、将来の被害救済に道

を開くものであると確信している。

 

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