【医療の透明化】レセプト電子化「強制は違憲」 医師ら961人、国提訴
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- 2009.2. 4
2011年度から原則義務化される診療報酬明細書(レセプト)のオンライン化をめぐり、全国35府県の医師・歯科医師計961人が1月21日、国を相手に、オンライン化の義務がないことの確認と1人当たり110万円の損害賠償の支払いを求める訴訟を横浜地裁に起こした。
オンライン化は医師の営業の自由や患者のプライバシー権の侵害にあたり違憲だと主張している。
原告側の弁護団によると、オンライン化をめぐる訴訟は全国で初めてという。
訴状によると、原告側は、オンライン化に伴って新たなコンピューター設備の購入が必要になるなど開業医の負担が増し、廃業に追い込まれる可能性があると主張。
「(医師の廃業は)国民の生存権につながるもので、営業の自由にとどまらない重要性がある」と訴えている。
さらに、患者の病名や診療内容がデータ送信の過程で流出しかねないとして、情報漏出の危険性も指摘している。
レセプトは、医療機関が健康保険組合などに提出する医療費の請求書。
事務の効率化などを目的に2008年度から400床以上の病院でオンライン化され、2011年度以降は小規模を除く全医療機関に義務付けられる。
平成21年1月22日付「朝日新聞」より
※医療の透明化、以前から指摘されていた診療内容とそれに係る医療費について消費者に明示すべきとかがあって、ようやく実現が始まった。
病院・医院に受診して、どういう診察・検査・指導がされているのか、患者・家族が理解しその経費を支払うことになった。
今回の記事から察すると、オンライン化をすることで経費がかかり営業の自由を侵すととかがあったが、国民のために医療を考えると透明化と公正さ・医療格差はあってはならず、その基盤整備と医療者の特権的な患者を人質に取るような要求は遺憾だ。
病名は基本的に患者に知らせそのもとにその患者に最適な治療を行う。
基本的な医療方針と基盤整備を混同してはならないと考える。