【医療・ACC/国立高度医療センター】衆院 国立高度医療センターの独法化法案を可決
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- 2008.12. 9
政府提出の「高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律案」が11月21日、衆院本会議で可決され、参院に送られた。
同法案は、国立がんセンター、(薬害エイズ裁判により恒久対策の象徴として設立されたエイズ治療・研究開発センター「ACC」が設置されている国立国際医療センター)など国立高度専門医療センター6施設を、2010年度にそれぞれ独立行政法人へ移行させることが目的。
同日の衆院厚生労働委員会では
(1)政府が法施行後3年以内に独法として存続させることの適否を含めた検討を行う
(2)6施設の研究能力の強化を図るため、国が財政上の配慮をする――の2点を法案に加える修正案を自民、民主、公明の3党が提案。
付帯決議とともに共産、社民を除く賛成多数で可決された。
平成20年11月26日付「日刊薬業」から
※国立高度医療センター、国の直接機関として医療姿勢を示し日本の医療の象徴でもあるはずのナショナルセンターを国の直轄から外していく医療基本姿勢は理解できない。
特に国立国際医療センターには、薬害エイズ被害者が強く求めて、薬害エイズ裁判の和解確認で国が被害救済を含めてエイズ医療の恒久対策の司令塔として設置した、エイズ治療・研究開発センター(ACC)が国の直接責任から外れるのはやはり信じられない。
国の直接責任で機能することが必須。