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[PMDA、人為的ミスで薬害HIV感染被害者へのHIV裁判和解条項「発症者健康管理手当」支給手続きを忘れる]

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  • 2017.4.17
薬害HIV裁判和解者でAIDS発症した人を対象として和解条項にある
 
(発症者健康管理手当)の給付が、給付事務を委託されているPMDAの
 
人為的なミスで3日も遅れる。
 
 
「PMDA(医薬品医療機器総合機構)から、発症者手当が今日(4月14日)送金予定だ
 
ったのが事務の不手際で月曜日(4月17日)に遅れて送金と連絡がありました。この手当
 
で生活している人にとって3日の入金遅れはきついかもしれませんね」と、14日、早速被
 
害者からの連絡が入りました。
 
 
薬害HIV裁判和解で被害者との大切な和解条項の一つとして、AIDS発症者に対する救
 
済で「発症者健康管理手当」が毎年4回支給されます。被害者にとって命を削り取られての
 
代償となる、国と被告製薬企業が出し合って支給する賠償でもあります。
 
PMDAには薬害被害者に対応する被害救済部がありますが、そこの振り込み手続き忘れと
 
いう人為的ミスで、被害者が生活・健康管理の上で大切な支給金が滞ったことになります。
 
国の賠償責務の事務の一部を代行している意識が同職員に教育徹底されているのか、疑問に
 
思えます。このような管理体制で、医薬品医療機器の承認・安全管理等の業務が任せられる
 
のか疑える組織と感じます。
 

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