障害者の法定雇用率が2.0%に引き上げられました
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- 2013.6. 7
障害者の法定雇用率
平成25年4月1日から1.8%から2.0%に引き上げられました
企業や国・地方公共団体等、すべての事業主・雇用主は、国で定めた障害者
雇用率制度により、指定された法定雇用率以上の割合で、障害者を雇用する義
務があります。
これまで以上に障害者の社会参加の機会は拡大していくことと考えられます。
なお、HIV感染者/AIDS患者は免疫機能障害を有する特有の内部疾患
障害者として障害者手帳を取得しています。
(H25年3.31現在の免疫機能障害者の手帳所持者総数は、17,279人です)
障害者雇用で手帳所有のHIV感染者/AIDS患者の雇用拡大は増加傾向です。
企業独自の採用、人材紹介会社・ハローワークを介しての採用などです。
事業主区分と法定雇用率 | |
民間企業 | 1.8% ⇒ 2.0% |
国・地方自治体・公共団体 | 2.1% ⇒ 2.3% |
教育委員会 | 2.0% ⇒ 2.2% |
特に国や地方公共団体、教育委員会などの公的機関が、果たして法定雇用率
を満たしているかしっかり検証して実態を調べる必要があります。
指導的な機関がまず手本を示すことが重要です。
はばたき福祉事業団では、各企業が実際に採用検討や採用を決めた際の啓発と
対応など企業ごとのワークショップを実施しています。その際には、エイズ治
療・研究開発センター(ACC)の専門医師などに一緒に行ってもらい、企業
側に安心感を持ってもらえるよう医療的心配などの対応を説明します。
ぜひ、ご活用ください。
連絡先03-5228-1200