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「海外旅行等により携帯して国外へ持ち出す血液製剤等の取り扱いについて (代替製剤の「遺伝子組換え製剤」は承認を受ける必要なし)」)

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  • 2017.7.14
 
「血液製剤を使用する方が海外旅行、海外留学、海外転勤等
 
(以下「海外旅行等」という。)で携帯して血液製剤を国外に持ち出す
 
場合等は、承認を受ける必要性はありません」
 
 
夏休みを迎え、血液製剤を治療のため使っている凝固異常症等の患者さんが
 
海外旅行や留学、或いは仕事での関係で転勤・出張などで、血液製剤を国外
 
に携帯して持ち出す場合等について、厚生労働省医薬・生活衛生局血液対策課
 
より、血液製剤を輸出する場合の貿易管理令の規制対象とする経済産業大臣
 
の承認を受ける必要がない旨の通知が発布されています(平成29年5月16日)。
 
血友病患者やその類縁疾患で止血管理に血液製剤を使用している患者さんが
 
旅行等で携帯して国外に持ち出すときに、厚生労働省が行動に支障がないよう
 
通知しています。
 
なお、血液製剤の代替製剤として使用されている遺伝子組換え製剤は、もともと
 
承認を受ける必要も携帯も支障ありません。
 

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