被害者へのお知らせ
障害年金更新の診断書提出期限が1年間延長されます
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害年金の診断書提出期限が1年間延長されることになりました。
●診断書提出期限の延長の内容
対象者:令和2年2月末から3年2月末までに提出期限を迎える方
延長後の提出期限:現在の提出期限の1年後
対象地域:全国(海外に居住する受給権者も含む)
※1なお、延長後の提出期限前に症状が悪化した場合は、増額改定の請求を行うことができます。
※2障害等級3級で65歳以上の方は請求できない場合があります。
●すでに診断書を提出された方について
対象者のうち、すでに診断書を提出いただいた方については、診断書を審査した上で、不利益にならないよう、以下のように取り扱います。
・障害等級継続または増額改定と判定された場合:延長前の提出期限の翌月から判定結果を反映します。
・減額改定・支給停止と判定された場合:現状の支給を継続し、延長後の提出期限時に再度診断書を提出し、審査・判定を行います。
対象となる方には、日本年金機構より、個別にお知らせ文書が送付されます。また、日本年金機構のホームページでもこの件に関する情報が掲載されておりますので、ご確認ください。
【障害年金等を受けている皆様へ】障害状態確認届(診断書)の提出期限の延長のお知らせ